消費税の納税義務は2事業年度前の課税売上高が1,000万円を超える場合に発生します。
例えば、個人事業者が法人成りした場合、事業内容が全く同じであったとしても、個人事業と新規に設立した法人は別組織とみなされます。
そのため、設立後の2年間は2年前の事業年度がない状態になり、免税となります。消費税が発生するのは、法人成りをした2年後になります。
したがって、最長4年間は消費税が発生しないようにすることが出来ます、これは法人成りから個人事業者となった場合でも同様です。
法人税は赤字になれば、法人住民税の均等割だけを納付すれば済みますが、一般的に消費税の場合、赤字になっても負担しければいけませんので、立ち上げ時の資金繰りの厳しい時期には、メリットの大きい制度といえます。
当然ながら、資本金1,000万円以上で会社を設立すると、初年度より納税義務が発生することになりますので、設立時の資本金額はこの点を考慮して設定する必要があります。
法人税率は、原則23.9%ですが、資本金1億円以下の会社は、所得金額が年800万円までは、法人税率15%の軽減税率が適用されます。
これは、平成27年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税が対象となります。
法人住民税額は法人税率をもとに計算されますので、この部分も軽減されます。
70万円 近くの差が出ます!
●資本金1億円以下の会社の法人税額:800万円×15%=120万円
●資本金1億円超の会社の法人税額:800万円×23.9%=191万円
資本金1億円以下の会社の特例です。
法人が支出する交際費は原則として全額費用にはなりませんが、資本金1億円以下の会社、中小企業には特例を設けており、年800万円の交際費は全額を費用として認めています。
2013年・平成25年4月に定額控除限度額が法改正により600万円から800万円に引き上げられました。
事業年度が1年に満たない場合には、定額控除限度額を年換算して計算します。
資本金1億円以下の会社の特例です。
特定同族会社に該当すると、内部留保金額に対し通常の法人税とは別枠で課税され、課税留保金額・内部留保金額が、
●年3,000万円以下の場合は10%
●年3,000万円を超え1億円以下の場合は15%
●年1億円を超える場合は20%が課税されます。
資本金1億円以下の特定同族会社については、この制度の対象外となります。(平成19年4月1日以後適用)
経営者と所有首か同一であることが多い同族会社においては、上場会社などと異なり、配当を出さずに利益を内部留保する傾向にあります。
通常の法人税とは別に内部に留保した利益に対し税金を課します。
これを特定同族会社の留保金課税といいます。
同族会社とは会社の上位3株主グループによる株式などの所有割合が50%を超えている会社で、特定同族会社とは同族会社のうち1株主グループによる株式などの保有割合が50%を超えている会社です。
中小企業経営者のための退職金です。
小規模企業共済は、個人事業主や会社役員が事業を廃止・退職した場合に、その後の生活の安定や事業再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく制度で、経営者自身の退職金の積み立てといえます。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、主な特徴は、
●退職時・廃業時に共済金を一括・分割・併用のいずれかで受け取ることができる
●受け取った共済金は退職金扱い・公的年金等の雑所得扱いとなる
●掛金は毎月1,000円~70,000円で、掛金の範囲内で借り入れもできる (担保・保証人不要)
掛け金は全額課税対象所得から控除できますので、大きな節税メリットがあります。
民間保険にはないメリットなので、加入要件を満たす経営者の方は、民間保険への加入前に検討しましょう。