相続人にはなりません。亡くなった当時の配偶者 (妻または夫)のみが相続人です。
法定相続分と違う遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば有効です。ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。一人でも相続人を除いた遺産分割は、無効になります。
行方不明だからといって、相続人から外すことはできません。まずは、行方不明者の生死と現住所を把握することが先決です。もし、行方不明者をはずして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので注意しましょう。行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった人の戸籍等から行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合があります。