→葬儀の準備・死亡届の提出、死亡届は7日以内に提出
→遺言書の有無の確認
→遺言書は家庭裁判所の検認後に開封
※公正証書遺言は除く
→相続財産・債務の概略調査
→相続放棄・限定承認の検討
→相続人の確認 (戸籍を調べて調査)
▲ここまで3ヶ月以内▲
→相続財産・債務の調査
→相続財産の評価、相続財産目録の作成
▲ここまで4ヶ月以内▲
→相続人全員の実印と印鑑証明が必要
→納税の方法、延納・物納の検討
→被相続人死亡時の住所地の税務署に申告・納税
※延納・物納の申請も同時に
→遺産の名義変更手続、不動産の相続登記など
▲ここまで10ヶ月以内▲